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1 相続とは

(1) 相続、相続の開始とは

相続とは、人の死後に、その人が有した遺産を、特定の人に承継させることをいいます。
亡くなった人を「被相続人」、権利義務を承継する人を「相続人」といい、人の死亡によって相続が発生することを「相続の開始」といいます。
明治民法では、家の継承という価値判断のもとで家督相続制度が採用され、家長の財産は家の財産として、次の家長に承継されていました。しかし戦後の民法改正でこのような家督相続制度は廃止され、相続の概念も被相続人の遺産の承継ということに集約されたのです。
相続は、人の死亡による財産承継ですから、会社等の法人に相続は発生しませんし、財産のないところに相続は発生しません。生死を観念できる人を法人と区別して「自然人」といいます。
自然人に財産が存在すれば、誰でも相続が開始し、これをめぐる様々な問題が生じうるといえます。また、自然人が死亡すると、相続人がそのことを知ると否とに拘りなく、相続が開始することになります。