1 相続とは
(2) 相続の開始の原因
相続開始の原因は、人の死亡です。死亡には、生物学的な死亡と法技術的な死亡があります。
(a)自然死亡
自然的死亡は、医学的に死亡が確認された状態であって、この自然的死亡によって相続が開始されるのが一般です。
(b)失踪宣告による死亡
失踪宣告とは、法律関係の確定のため、生死不明者について一定の要件のもとに死亡したものとみなす制度です。失踪宣告によって死亡したものとみなされる結果、相続が開始します。失踪には、普通失踪と危難失踪とがあります。
1)普通失踪
不在者の生死が7年間明らかでない場合に、家庭裁判所は利害関係人の請求によって失踪の宣告をすることができます。これを普通失踪といいます。
2)危難失踪
戦地に臨んだり、沈没した船舶中にいた者、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、危難の去った後1年間不明の場合は、家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができます。これを危難失踪といいます。
(c)認定死亡
認定死亡とは、戸籍法上の制度で、水難、人災、その他の事変によって死亡した者がある場合において、その取り調べをした官庁等が死亡地の市町村長に、その者の死亡した日時、場所を報告することによって、その日時、場所で死亡したものとして取り扱われることをいいます。