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1 相続とは

(3) 同時死亡の推定

通常、ある人が死亡した時期と、その人の相続人となるべき人の死亡時期とには時間的な差があるのが一般です。
しかし、災害や事故などによって、数人が死亡した場合など、各人の死亡の前後が分からない場合があります。
この場合、死亡の前後に時間的な差を観念できるとしても、ごくわずかな時間差によって、相続人が先に死亡した場合と、被相続人が先に死亡した場合で相続人資格が変動するという不都合が生じます。
そこで、死亡した数人中の1人が他の者の死亡後もなお生存していたことが明らかでないときには、これらの者は、同時に死亡したものと推定されることになっています。 数人の死亡は、同一の事故や原因による必要はなく、死亡の前後が不明であれば、同時死亡の推定がなされます。
同時に死亡したと推定された者の間においては、相続は生じません。
ただし、あくまで推定であるため、死亡の前後につき明確な証明ができた場合には、この同時死亡の推定は及びません。