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1 相続とは

(4) 相続開始地

相続は、被相続人の住所において開始します。
住所とは人が生活の本拠にしている場所のことで、被相続人の最後の住所を「相続開始地」といいます。
相続開始地は、相続に関する訴訟、審判の管轄を判断する基準となります。
また、相続税の納税地となり、相続税の申告書は、相続開始地の所轄税務署長に提出されることとされています。