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相続人
相続において誰が相続人となるかは、最も重要な主題です。誰が相続人となるかについては、民法において被相続人と一定の身分関係にある者を相続人とし、その範囲と順位を定めています。民法では被相続人の子を第1順位、被相続人の直系尊属を第2順位、被相続人の兄弟姉妹を第3順位とするとともに、被相続人の配偶者は常に相続人となるとしています。一方民法は、この民法の定める相続人が被相続人の死亡以前に死亡したり、相続権を失ったりしたとき、その子が相続人に代わって相続する代襲相続の制度を設けています。
また民法は、民法の定める相続人が、被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して故意の侵害を行った場合その相続人資格を失わせる相続欠格の制度を設けています。また相続人に被相続人に対する虐待、侮辱があったり、非行などがある場合、被相続人の請求に基づいてその相続資格を剥奪する相続廃除の制度を設けています。
このように相続において誰が相続人となるかを決めるにあたっては、相続人の範囲と順序、代襲相続、相続欠格、相続廃除というテーマを検討していく必要があります。
また民法は、民法の定める相続人が、被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して故意の侵害を行った場合その相続人資格を失わせる相続欠格の制度を設けています。また相続人に被相続人に対する虐待、侮辱があったり、非行などがある場合、被相続人の請求に基づいてその相続資格を剥奪する相続廃除の制度を設けています。
このように相続において誰が相続人となるかを決めるにあたっては、相続人の範囲と順序、代襲相続、相続欠格、相続廃除というテーマを検討していく必要があります。