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2 相続人
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代襲相続


(イ) 代襲相続とは

代襲相続とは、相続人が、相続開始以前に死亡したとき、相続欠格、廃除によって相続権を失ったときに、相続人の子が相続人に代わって相続するという制度です。
相続権を失ったものを「被代襲者」、かわりに相続する子等を「代襲者」といいます。
代襲相続は、被代襲者が相続していれば、その後の相続によりさらに財産を承継し得たはずであるという代襲者の期待を保護する制度です。

(ロ) 代襲相続の要件

(a) 被代襲者の要件
1) 代襲原因
代襲相続が生じる場合としては、相続開始以前の死亡、相続欠格または廃除の三つの場合に限定されます。
相続欠格と廃除は相続開始後に発生することもありますが、効果は相続開始時にさかのぼるので、このときも代襲相続が生じます。
これ以外の場合、例えば、相続人が相続放棄をした場合に代襲相続は生じません。
親と子が同一事故で死亡した場合は、同時死亡の推定規定により、親子が全く同時に死亡したと推定される場合が多いといえます。この場合は、子が親の相続開始 「以前」 に死亡した場合にあたりますから、代襲相続が生じます。
2) 被代襲者の資格
被代襲者は、被相続人の子と兄弟姉妹です。
直系尊属や配偶者には代襲相続は認められません。
(b) 代襲者の要件
代襲者の要件として、代襲者が被代襲者の子であること、代襲者が被相続人の直系卑属であること、代襲者が被相続人に対して相続権を失っていないこと、代襲者が相続開始前に存在することが必要とされています。
代襲者の要件

(ハ) 再代襲相続

被相続人の子に代襲原因が発生すれば、孫が代襲相続人となり、その孫についても代襲原因が発生した場合は、曾孫がさらに代襲相続します。曾孫以下の直系卑属についても同じ扱いです。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代のみ認められ、その子であるおい、めいに限定されています。

(ニ) 代襲相続の効果

代襲相続により 代襲者が被代襲者にかわって相続をします。代襲相続人が複数いる場合、各自相続分は法定相続分の原則に従って決められます。