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3 相続分

(1) 相続分とは

相続分とは、遺産全体に対する各相続人の取り分の割合のことをいいます。
相続人が具体的にどれだけの財産を相続するかは、相続財産の額にその相続人の相続分を乗じて算定されることとなりますが、この計算の結果、相続人が現実に受けとれる財産を相続分ということもあります。
相続人が一人である場合には、その者のみが遺産を相続しますから相続分の問題は起きません。
相続分は、遺言による指定がある場合はその指定に従います。遺言による指定がない場合には民法の定める一定割合によります。
遺言による指定割合を指定相続分、民法による法定割合を法定相続分といいますが、遺言がまだ一般化していないわが国の実情からすると、法定相続分による場合が通常であって、指定相続分による場合が例外となっています。