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3 相続分
(2) 

法定相続分


(イ)遺言による相続分の指定がない場合に、民法の定める法定相続分で相続分が決定します。
(a) 配偶者と子とが相続人であるときは、配偶者の法定相続分は2分の1、子は何人いても法定相続分は全体で2分の1となります。
子が数人いるときは、各自の相続分は均等とされていますが、嫡出子と非嫡出子とがいる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とされています。
(b) 配偶者と直系尊属とが共同相続人であるときは、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は何人いても全体で3分の1となります。
実父母・養父母の区別なく、直系尊属各人の相続分は均等とされています。
父母の代の者が一人もなく、祖父母の代の者が相続する場合も同様です。
(c) 配偶者と兄弟姉妹とが共同相続人であるときは、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は何人いても全体で4分の1となります。
兄弟姉妹各人の相続分は均等とされていますが、父母の双方を同じくする者(全決)と父母の一方だけを同じくする者 (半血、例えば腹違いの兄弟) とがいる場合、判血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。
(d) 配偶者がおらず、子、直系尊属または兄弟姉妹だけがそれぞれ共同相続人であるときは、相続財産の全体について、前述したところに従って相続分を受けます。

(ロ) 代襲相続人の相続分

代襲者の相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分と同じです。
代襲者が数人いれば、被代襲者の相続分を前述した一般原則の割合で相続しますが、被代襲者の配偶者は代襲相続人となりませんから、配偶者のない場合の相続分の割合で相続します。
配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
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