3 相続分
(3) 指定相続分
被相続人は遺言で、相続人の相続分を定め、または相続分を定めることを第三者に委託することができます。相続分の指定や指定の委託は必ず遺言によらなければならず、それ以外の生前行為で行うことは認められません。
指定は相続財産を1として各共同相続人についてそれぞれ何分の1と指定するのが普通です。
このような分数的割合のみならず、誰々には何々を与えるという指定も可能ですが、その場合、相続分の指定であるのか特定遺贈なのか、あるいは遺産分割方法の指定なのか、遺言者の意思解釈の問題として、それぞれの事情に応じて判断することとなります。
例えば、「長男には自宅及びその敷地を与える」 という遺言がなされていた場合、長男は自宅及びその敷地だけで満足せよという趣旨ならば、相続分の指定ともいえます。しかし、他方で、この遺言は長男に対する特定遺贈ともいえますし、さらに、遺産分割にあたって、自宅及びその敷地を長男に割り当てよという意味ならば、遺産分割方法の指定ともいえます。
遺留分に反する相続分の指定がなされた場合でも、当然に無効となるのではなく、遺留分権利者が減殺請求を行うことによって、事後的に一部の指定の効力が覆ります。
指定は相続財産を1として各共同相続人についてそれぞれ何分の1と指定するのが普通です。
このような分数的割合のみならず、誰々には何々を与えるという指定も可能ですが、その場合、相続分の指定であるのか特定遺贈なのか、あるいは遺産分割方法の指定なのか、遺言者の意思解釈の問題として、それぞれの事情に応じて判断することとなります。
例えば、「長男には自宅及びその敷地を与える」 という遺言がなされていた場合、長男は自宅及びその敷地だけで満足せよという趣旨ならば、相続分の指定ともいえます。しかし、他方で、この遺言は長男に対する特定遺贈ともいえますし、さらに、遺産分割にあたって、自宅及びその敷地を長男に割り当てよという意味ならば、遺産分割方法の指定ともいえます。
遺留分に反する相続分の指定がなされた場合でも、当然に無効となるのではなく、遺留分権利者が減殺請求を行うことによって、事後的に一部の指定の効力が覆ります。