3 相続分
(7) 相続分の放棄
(イ)相続分の放棄とは
相続分は、積極財産のみならず、消極財産をも含む遺産全体に対する持分ですから、債権者や他の相続人の承諾なくして、放棄者の相続分を移転させる効果を生ずるような相続分の放棄を認めることはできません。
相続を放棄するためには、相続放棄の手続をとることとなります。
もっとも、積極財産のうち個々の相続財産上の共有持分を放棄することはいつでも可能で、この限度で相続人が自己の権利を放棄することは認められています。
遺産分割において相続財産の分配を受けないと定めることによって、これと同様の目的を達することができますが、相続人間に争いがあって遺産分割の終了までに相当な期間を要するときに、このように個々の財産について共有持分の放棄がなされることがあります。
相続を放棄するためには、相続放棄の手続をとることとなります。
もっとも、積極財産のうち個々の相続財産上の共有持分を放棄することはいつでも可能で、この限度で相続人が自己の権利を放棄することは認められています。
遺産分割において相続財産の分配を受けないと定めることによって、これと同様の目的を達することができますが、相続人間に争いがあって遺産分割の終了までに相当な期間を要するときに、このように個々の財産について共有持分の放棄がなされることがあります。
(ロ)放棄の効果
個々の相続財産について共有持分の放棄がなされると、放棄した相続人の共有持分は他の相続人に、その有する相続分に応じて帰属することになります。
個々の積極財産の共有持分の放棄にすぎないため、相続債務の負担は免れません。
個々の積極財産の共有持分の放棄にすぎないため、相続債務の負担は免れません。
(ハ)相続分の譲渡とのちがい
相続分の譲渡は、有償、無償を問いませんから、相続分の贈与も認められ、他の相続人のために相続分を放棄するという形で、実質的には相続分の譲渡が行なわれることがあります。
したがって、相続人が相続分を放棄するという意思を表明した場合であっても、それが個々の遺産の共有持分の放棄と解釈すべきか、他の共同相続人に対する相続分の譲渡であると解釈すべきか、その真意を確認する必要があります。
したがって、相続人が相続分を放棄するという意思を表明した場合であっても、それが個々の遺産の共有持分の放棄と解釈すべきか、他の共同相続人に対する相続分の譲渡であると解釈すべきか、その真意を確認する必要があります。