6 財産分離
(1) 財産分離とは
相続開始とともに被相続人に属していた全ての権利義務は相続人に包括的に承継されます。
相続人には、限定承認、放棄の選択権がありますが、これらを行使しなかった場合、相続(単純承認)によって相続財産と相続人の固有財産とに混合が生じ、相続人は混合した財産から、相続債権者と受遺者に対して弁済をするだけでなく、自己固有の債権者に対しても弁済をする必要があります。
それゆえ、相続財産がマイナスであるときは、相続人が損害を被るだけにはとどまらず、相続人の債権者も十分な弁済を受けられず不利益となります。
一方、相続財産はプラスでも、相続人の固有財産が債務超過であるとき、相続債権者と受遺者は十分な弁済を受けられなくなり不利益となります。
そこで、相続人の債権者、あるいは相続債権者及び受遺者には、自己の権利を守るため、相続財産と、相続人固有の財産の混同を防ぐための財産分離という制度が認められています。
すなわち、相続開始後に、相続人の債権者あるいは相続債権者及び受遺者の請求によって、相続財産を相続人固有の財産から分離して管理や清算が行われるのです。
財産分離は、相続財産によって相続債務が完済されないときは、相続人が相続人の固有財産で残債務を弁済する責任がある点で限定承認とはちがいます。
相続債権者又は受遺者の請求による財産分離を第一種、相続人の債権者の請求による財産分離を第二種と呼んで区別しています。
相続人には、限定承認、放棄の選択権がありますが、これらを行使しなかった場合、相続(単純承認)によって相続財産と相続人の固有財産とに混合が生じ、相続人は混合した財産から、相続債権者と受遺者に対して弁済をするだけでなく、自己固有の債権者に対しても弁済をする必要があります。
それゆえ、相続財産がマイナスであるときは、相続人が損害を被るだけにはとどまらず、相続人の債権者も十分な弁済を受けられず不利益となります。
一方、相続財産はプラスでも、相続人の固有財産が債務超過であるとき、相続債権者と受遺者は十分な弁済を受けられなくなり不利益となります。
そこで、相続人の債権者、あるいは相続債権者及び受遺者には、自己の権利を守るため、相続財産と、相続人固有の財産の混同を防ぐための財産分離という制度が認められています。
すなわち、相続開始後に、相続人の債権者あるいは相続債権者及び受遺者の請求によって、相続財産を相続人固有の財産から分離して管理や清算が行われるのです。
財産分離は、相続財産によって相続債務が完済されないときは、相続人が相続人の固有財産で残債務を弁済する責任がある点で限定承認とはちがいます。
相続債権者又は受遺者の請求による財産分離を第一種、相続人の債権者の請求による財産分離を第二種と呼んで区別しています。