6 財産分離
(2) 手続
(イ)財産分離の請求
第一種の財産分離の請求権者は、相続債権者と受遺者となります。第二種の財産分離の請求権者は、相続人の債権者となります。
第一種の財産分離の請求期間は、相続開始のときから3か月、または、それ以後でも、相続財産と相続人の固有財産とが混合しない間です。
第二種の財産分離は、相続人が限定承認をすることができる間(熟慮期間内)又は相続財産と相続人の固有財産とが混合しない間は、請求することができます。
熟慮期間は、家庭裁判所によって伸長されることもあるため、第二種の財産分離の請求期間は、第一種の財産分離の請求期間よりも長くなることもあります。
いずれの財産分離の請求も、家庭裁判所に対して行います。
第一種の財産分離の請求期間は、相続開始のときから3か月、または、それ以後でも、相続財産と相続人の固有財産とが混合しない間です。
第二種の財産分離は、相続人が限定承認をすることができる間(熟慮期間内)又は相続財産と相続人の固有財産とが混合しない間は、請求することができます。
熟慮期間は、家庭裁判所によって伸長されることもあるため、第二種の財産分離の請求期間は、第一種の財産分離の請求期間よりも長くなることもあります。
いずれの財産分離の請求も、家庭裁判所に対して行います。
(ロ)財産分離の審判
財産分離を命ずる審判があったときは、その請求をした者は、5日以内に他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨の公告を行います。
第二種の財産分離の場合には、判明している債権者等に対し、個別に催告をなす必要もあります。
財産分離の請求を認容した審判に対しては相続人が、請求を棄却した審判に対しては財産分離を申し立てた相続債権者・受遺者・相続人の債権者が、即時抗告をすることができます。
財産分離に伴い、相続財産の管理をするために、家庭裁判所が管理人が選任する事例が多いです。
第二種の財産分離の場合には、判明している債権者等に対し、個別に催告をなす必要もあります。
財産分離の請求を認容した審判に対しては相続人が、請求を棄却した審判に対しては財産分離を申し立てた相続債権者・受遺者・相続人の債権者が、即時抗告をすることができます。
財産分離に伴い、相続財産の管理をするために、家庭裁判所が管理人が選任する事例が多いです。