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6 財産分離

(3) 効力

(a)第一種財産分離の場合

財産分離の請求をした者、期間内に配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者は、相続財産について、相続人の債権者に先だって弁済を受けることができます。
弁済を受けられる者は、財産分離の請求又は配当加入の申出をした債権者等に限定され、弁済は債権額に応じてなされます。相続債権者に弁済した後に、受遺者に弁済がなされます。
相続人は、弁済期に至らない債権でも弁済しなければならず、条件付又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所の選任した鑑定人の評価に従います。
弁済のために相続財産の換価が必要なときは競売によるか、競売の代わりに鑑定人の評価に従った相続財産の全部又は一部の価額を相続人が供するかの選択を行ないます。
財産分離をしたものの、相続債権者及び受遺者が、相続財産によって債権の全部の弁済を受けられないとき、その残余分については、相続人の固有財産について権利行使ができます。
ただし、相続人の固有財産については、相続人の債権者が先に弁済されます。相続財産について優先権をもった相続債権者及び受遺者といえども、相続人の固有財産については、相続人の債権者に順位を譲るべきとされています。
相続債権者及び受遺者は、財産分離を請求し、相続財産については、相続人の債権者に優先して弁済を受けたのですから、相続人の固有財産に均衡を失しないため、債権者が優先されるからです。
一方、相続人は、その固有財産をもって、相続債権者もしくは受遺者に弁済をし、又は相当の担保を供して、財産分離を回避することができます。

(b)第二種財産分離の場合

第二種財産分離の場合は、相続人の固有財産について、相続人の債権者が相続債権者ないし受遺者に優先して弁済を受けることができます。
第一種財産分離の規定が準用されるため、弁済につき前記と同種の制度がとられます。