携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

7 相続人の不存在

(3) 相続財産の国庫帰属

相続人に対する権利主張の催告の期間満了により、相続人の不存在が確定した後、三か月内に財産分与を申立てる特別縁故者があれば、財産分与の審判を行ないます。
その後なお相続財産が残存している場合には、その相続財産は国庫すなわち国家に帰属します。
国庫帰属の時期については、特別縁故者に分与されなかった相続財産は、相続財産管理人がこれを国庫に引き継いだ時に国庫に帰属し、相続財産全部の引継ぎが完了するまでは相続財産法人は消滅せず、相続財産管理人の代理権も引継未了の相続財産について存続するとされています (最判昭50.10.24家月28巻3号41頁)。