10 相続税の対象となる財産と評価の方法
(1) 制限納税義務者と無制限納税義務者の課税財産の範囲
(イ)制限納税義務者と無制限納税義務者
相続や贈与により財産を取得した時に日本国内に住所地があるか否か、あるいは、日本国籍を有するか否かにより、その納税義務の範囲が異なります。住所地とは、「相続税基本通達1.1の2共-5」 で定義されており、それによると 「住所地とは各人の生活の本拠をいう」 とされています。
(ロ)相続税の課税
(a)無制限納税義務者の課税
1)居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した個人で、財産取得の時において日本国内に住所を有しているときは、その取得した財産が国内にあると国外にあるとを問わず、その相続財産の全部について課税されます。
2)非居住無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した個人が日本国籍を有するが、財産取得の時において日本国内に住所を有していない場合(その個人又はその相続若しくは遺贈に係る被相続人がその相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある場合に限ります。)は、その取得した財産が国内にあると国外にあるとを問わず、その相続財産の全部について課税されます。
(b)制限納税義務者の課税
相続又は遺贈により財産を取得した個人が、財産取得の時において、日本国内に住所を有していないときは、(a)の2)の非居住無制限納税義務者に該当する場合を除き、国内にある財産についてだけ課税されます。つまり、制限納税義務者の場合には、国外にある財産を相続した時には課税はされません。