11 相続税額算出方法
(4)養子縁組
相続税の課税遺産総額を算出する際に控除する基礎控除額は、法定相続人の数によって決まります。 しかし、法定相続人の中に養子縁組による養子が含まれる場合、基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がある場合で1人、実子がいない場合で2人に制限されます。
相続税の総額の計算、死亡保険金及び退職金の非課税限度額の計算上も同様の制限が設けられています。
なお、その養子縁組が税負担を不当に減少させる目的であると認められる場合は、法定相続人から養子は除外されます。
相続税の総額の計算、死亡保険金及び退職金の非課税限度額の計算上も同様の制限が設けられています。
なお、その養子縁組が税負担を不当に減少させる目的であると認められる場合は、法定相続人から養子は除外されます。