11 相続税額算出方法
(5)相続時精算課税制度と贈与税
(イ)概要
生前贈与については、受贈者の選択により、贈与時に贈与財産に対する贈与税(「贈与税」)を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、既に支払った「贈与税」を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税をすることができることとなります。
(ロ)適用対象者
本制度の適用対象となる贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子である推定相続人(代襲相続人を含む。)です。
(ハ)適用手続
本制度の選択を行なおうとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に所轄税務署長に対してその旨の届出を贈与税の申告書に添付することにより行うものとします。この選択は、受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択できるものとし、最初の贈与の際の届出により相続時まで本制度は継続して適用されます。
(ニ)適用対象財産等
贈与財産の種類、金額、贈与回数には、制限はありません。
(ホ)税額の計算
(a)贈与税額の計算
本制度の選択をした受贈者(子)は、本制度に係る贈与者(親)からの贈与財産について贈与時に申告を行い、他の贈与財産と区分して、その贈与者からの贈与財産の価額の合計額を基に計算した「贈与税」を支払うものとします。
その「贈与税」の額は、上記の贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる非課税枠2,500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
その「贈与税」の額は、上記の贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる非課税枠2,500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
(b)相続税額の計算
本制度の選択をした受贈者(子)は、本制度に係る贈与者(親)からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して現行と同様の課税方式(法定相続分による遺産取得課税方式)により計算した相続税額から、既に支払った「贈与税」相当額を控除します。その際、相続税額から控除しきれない場合には、「贈与税」相当額の還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の時価とします。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の時価とします。