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(イ)
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相続時精算課税制度について、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用することとし、2,500万円の非課税枠に1,000万円を上乗せし、非課税枠を3,500万円とします。(受贈者は20歳以上の子。祖父母からの贈与は対象外)
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(ロ)
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「一定の家屋」とは、新築又は築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物である場合には、25年以内)の家屋で床面積が50m2以上であることその他の要件を満たすものをいいます。
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(ハ)
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「一定の増改築」とは、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替等であって、当該増改築の工事費用が100万円以上であること、当該増改築後の床面積が50m2以上であることその他の要件を満たすものをいいます。
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(ニ)
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この特例は、平成15年1月1日から平成19年12月31日までの間に贈与により取得した住宅取得資金等について適用します。
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(ホ)
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現行の住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例(5分5乗方式)については、平成19年12月31日まで、経過措置として残ります。
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