11 相続税額算出方法
(7)特定同族会社株式等の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例
(イ)概要
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に20歳以上の子が60歳以上65歳未満の親から「特定同族株式等」※の贈与(その特定同族株式等の贈与価額の合計額が500万円以上となる場合の贈与に限ります。)を受け、かつ、その年12月31日においてその特定同族株式等に係る法人の役員等の地位を有する場合において、贈与年の翌年3月15日から4年を経過する日等の翌日から2月以内に一定の要件を満たす確認書類を納税地の所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれるときは、その特定同族株式等の贈与について相続時精算課税制度を選択することができます。
※「特定同族株式等」とは、株式や合名会社又は合資会社の出資で議決権の制限が無く、上場株式や店頭売買有価証券ではないものをいいます。
※「特定同族株式等」とは、株式や合名会社又は合資会社の出資で議決権の制限が無く、上場株式や店頭売買有価証券ではないものをいいます。
(ロ)適用要件
| (a) | 贈与の時において特定同族株式等に係る法人の代表者が2人以上おらず、かつ、贈与の直前及び贈与の時においてその法人の発行済み株式又は出資の相続税評価による時価総額の合計額が20億円未満であること。 |
| (b) | 贈与者である親が贈与の直前において、法人の代表者であり、発行済株式の総数又は出資の総額並びに議決権の50%超をそれぞれ有していること。 |
| (c) | この特例の適用を受けることについて、贈与者である親の推定相続人の全ての同意を得ていること。 |
(ハ)適用手続
この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載するとともに、相続税精算課税選択届出書、法人の定款の写し等一定の書類を添付しなければなりません。
(ニ)特別控除額
この特例の適用を受ける場合には2500万円の相続時精算課税の特別控除額の他に、500万円の特定同族株式等特別控除額を控除することができます。