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12 相続税の申告と納税の手順

(3)納税の方法

(イ)原則と特例

(a)原則
法定申告期限までに、金銭で一括納付することが必要です。
期限までに延納や物納の手続をせずに、未納となった場合には、2か月以内7.3%、2か月超14.6%の割合の延滞税を支払わなければなりません。
(b)特例
法定申告期限までに、金銭で一括納付することが困難な場合には、その一括納付することが困難な金額を限度として、一定の要件のもとに延納や物納を申請することができます。

(ロ)延納

(a)要件
納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合において、その納付を困難とする金額を限度として認められます。 申告書を期限内に提出し、あわせて延納申請書も期限内に提出する必要があります。 また、延納税額に相当する担保を提供しなければなりません。 担保の目安としては延納税額と1回目の利子税の3年分の合計額とします。
(b)期間
延納期間は原則として5年以内とされていますが、課税価格計算の基礎となった財産の価額のうちに不動産等の占める割合に応じて、割合が5/10以上の場合で15年、割合が3/4以上の場合20年以内の期間の年賦延納が認められます。

(ハ)物納

(a)要件
延納によっても金銭納付が困難な事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められます。
申告書を期限内に提出し、物納申請書も申告期限内に提出していることや、物納しようとする財産が物納適格財産であることなど要件は細かく、また、非常に厳しいものとなっています。
(b)物納順位によった物納物件の選択
(c)物納不適格財産
(a)共通事項
1)質権とその他の担保権の目的となっている財産
2)係争中の財産
3)共有財産
4)法令に譲渡に関して特別の定めのある財産
(b)不動産(抜粋)
1)売却できる見込のない不動産
2)係争中の財産
3)現状を維持するための土留、護岸等の築造又はその修理を要する土地
4)がけ地等のうちで、通常の用途に供することのできない土地
5)物納することにより無道路地となる土地
6)賃貸料が近傍賃料に比べて著しく低い貸地・貸家
7)境界の確定していない土地等
(c)株式(抜粋)
1)譲渡制限株式
2)質権その他の担保権の目的となっている株式
3)権利の帰属について争いのある株式
4)2以上の者の共有に属する株式