1 相続
(1)相続とは
- 相続の開始地とは何ですか
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相続開始地
民法上、相続は、 被相続人の住所において開始すると規定されています。
住所とは生活の拠点のことで、通常は住民登録されている場所のことです。住所が知れないときは居所を住所とみなします。
被相続人が、住所以外の場所(入院先の病院等)で死亡した場合であっても、 被相続人の住所で相続が開始することになります。 -
相続開始地の意義
相続開始地には、相続に関する訴訟や審判の管轄権が発生することがあります。
例えば、相続権や遺留分に関する訴訟、遺産分割審判などは、相続開始地を管轄する地方裁判所や家庭裁判所に申し立てることができます。
また、相続税の納税地ともなり、 相続税の申告は、 相続開始地を管轄する所轄税務署に対して提出することとされています (相続税法附則3項)。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1222.html
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相続開始地