1 相続
(2)相続回復請求権
- 相続回復請求権の行使期間に制限はありますか
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相続回復請求権の期間制限
民法上、相続回復請求権は、相続人が相続権を侵害されたことを知ったときから5年、もしくは相続開始の時から20年以内に行使しないと、消滅すると規定されています。
そこで、どのような事由があっても、法定の期間が経過してしまえば、無条件で相続回復請求権は消滅してしまうのかが問題となります。
例えば、被相続人の死亡後、相続人の一人が遺産全部を自分名義にしたまま20年が経過したような場合、全く遺産の分配を受けていない他の相続人が、相続回復請求権を行使して、登記の名義変更や財産の引渡しを請求できるか、言い換えれば、不正義な相続人に期間経過による相続回復請求権の消滅を主張させてよいのかという問題です。 -
最高裁昭和53年12月20日判決
判決では、侵害者が他の相続人の相続権を侵害していることを知らない場合、 または他の相続人の相続権を侵害していないと信じる合理的理由がある場合にだけ、相続回復請求権行使の期間制限が適用されると判断し、期間経過による相続回復請求権の消滅を極めて限定的に解釈するという結論を下しています(最高裁昭和53年12月20日判決)。
前記の例でいえば、侵害者である相続人において、相続財産の全容を開示したり、遺産分割の協議をもちかけりすることなく、他の相続人に無断で遺産を自分一人名義にしていたような場合には、たとえ相続から20年以上経過しようとも、相続回復請求権の消滅を主張できず、他の相続人は、財産の名義変更や引渡しを請求できることになります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1223.html
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相続回復請求権の期間制限