1 相続
(3)相続資格
- 複数人が同時死亡した場合の相続関係はどうなるのですか
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相続の開始時期
相続は、被相続人が死亡した時に開始することになっています。親族が時点を異にして死亡した場合、相続人の範囲やその順位を確定することは容易です。
しかし、複数名が同一事故で死亡したものの、その死亡時期の前後が不明であるような場合、相続人の範囲やその順位の確定について問題が生じます。 -
具体例
父親A(母親Bは他界)、Aの弟C、Aの子D、Dの妻Eという家族構成を例にします。
同一事故でADが死亡した場合、Aが先に死亡したと認定されれば、Aの相続人はDのみになるため、A→D→Eと相続が進み、Cが財産を承継することはありません。
ところが、Dが先に死亡したと認定されれば、Dの相続においては、直系尊属としてAがDの相続人となり、その後のAの相続においては、兄弟姉妹としてCがAの相続人となることから、D→A→C、D→Eという相続が発生することになります。
このように、死亡の前後により、相続人の範囲や順位について大きな差が出ることとなります。 -
同時死亡の推定
このような取扱いの不合理や、それに関連する相続紛争を避けるため、民法上、数人のうち、先に死亡した者が明らかでない場合には、それらの者は同時に死亡したものと推定することが規定されています。この規定により、同時死亡者間では互いに相続が生じないことなります。
前記の例では、AD間相互に相続が発生することはなく、Aの遺産は全てCが、Dの遺産は全てEが相続することになります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1224.html
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相続の開始時期