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1 相続

(6)相続人の不存在

  • 特別縁故者への財産分与とは、どのような制度ですか
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    • 特別縁故者
      特別縁故者とは、法定相続人ではないものの、被相続人と生計を同じくしていたり、被相続人の療養介護に努めたりするなど、被相続人と特別の縁故のあった者のことです。内縁の配偶者などがその典型といえます。
    • 特別縁故者の相続資格
      被相続人が、特別縁故者へ財産を遺贈する遺言を残していた場合には、特別縁故者は、遺留分権利者の遺留分を侵害しない範囲で財産を承継することができます。
      被相続人が遺言を残さずに死亡した場合には、法定相続人間で遺産分割協議が行われます。特別縁故者はそもそも法定相続人でないわけですから、遺産分割協議に参加して財産を承継することはできません。
      相続人が不存在の場合にのみ、特別縁故者への財産分与という制度が存在します。
    • 財産分与手続
      相続人が不存在の場合、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した上で、相続人の捜索のための公告を行います。この公告によっても相続人が現れないときに相続人の不存在が確定します。
      財産の分与を受けたいと思う特別縁故者は、公告期間満了後3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることが必要となります。この期間内に請求をしなければ、相続財産はそのまま国庫に帰属してしまうので注意が必要です。
    • 分与の内容
      特別縁故者に財産分与をするのか、する場合にどの程度の財産を分与するのかは、家庭裁判所が決定します。
      被相続人と生計を同じくした期間や生活実態、療養看護の内容、被相続人の財産の維持、形成への寄与度等、個別具体的な事情を斟酌して決定がなされます。
      (相続財産の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1238.html
      (特別縁故者に対する相続財産の分与を求める審判申立書)
      http://free.ac-lib.jp/category3/index1190.html