1 相続
(7)法定相続分
- 相続する割合は決まっているのですか
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法定相続分
法定相続分とは、法定相続人が有する相続権の割合のことで、民法で具体的な割合が規定されています。
遺産分割手続においては、この法定相続分を目安に遺産の配分を決定することが多いといえます。ただし、相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる遺産配分を行うことも可能です。 -
具体的割合
相続人が1人の場合は、法定相続分は100%(1分の1)となります。
相続人が配偶者と子(ないし子グループ)の場合は、配偶者2分の1、子(子グループ)で2分の1となります。
相続人が配偶者と直系尊属(ないし直系尊属グループ)の場合は、配偶者3分の2、直系尊属(直系尊属グループ)で3分の1となります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹(ないし兄弟姉妹グループ)の場合は、配偶者4分の3、兄弟姉妹(兄弟姉妹グループ)で4分の1となります。
同順位の相続人が複数いる場合(グループとなる場合)、各人の相続分は均等に振り分けて計算します。
ただし非嫡出子は嫡出子の2分の1、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1と規定されています。 -
遺言による相続分の指定
遺言によって法定相続分と異なる特別の相続分の指定を行うことができます。これを指定相続分といいます。
この場合には、指定相続分の割合が法定相続分に優先することとなります。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1228.html
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法定相続分