1 相続
(10)相続分の譲渡
- 相続人の一人が第三者に相続分を譲渡した場合、それを取り戻すことはできますか
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相続分取り戻し
相続人は、相続発生後、遺産分割完了までに、その相続分(相続人の地位)を第三者に譲渡することができます。相続分の譲渡がなされると、譲受人が譲渡人の地位を承継するため、その譲受人を加えて遺産分割協議をしなければなりません。
譲渡人とすれば、相当な対価とひきかえに相続分を譲渡することには何等不自由がありませんが、譲渡人以外の共同相続人にとっては、見ず知らずの第三者(譲受人)を加えて遺産分割協議を行うという物理的、心理的負担が生じることがあります。
そこで、他の共同相続人側には、譲渡した相続分の取戻権が認められています。 -
相続分取り戻し
(1)取戻権者相続分を譲渡した相続人以外の共同相続人が取戻権を行使することができます。取戻権は共同相続人の1人が単独で行使することができます。(2)第三者への相続分の譲渡相続分の取戻権が発生するためには、 相続分が共同相続人や包括受遺者以外の第三者に譲渡されたことが必要です。 共同相続人間で相続分が譲渡された場合には、 相続人の中でその相続分が変更するだけですから、 取戻権は発生しません。(3)価額及び費用の支払い取戻権の行使者において、第三者が相続分取得のために支払った価額及び費用を償還する必要があります。(4)期限取戻権は、相続分の譲渡から1か月以内に行使する必要があります。
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取戻しの効果
取戻権が行使されると、 取戻権者に相続分が移転し、第三者は相続分を喪失します。
(相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1231.html
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相続分取り戻し