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1 相続

(11)担保責任

  • 相続人の担保責任とは何ですか
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    • 相続人の担保責任
      各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負うと規定されています(民法911条)。
      具体的には、遺産分割で財産を取得したものの、その財産が他人物であったり、数量不足であったり、他人の権利が付着していたり、隠れた瑕疵があったりしたような場合に、その相続財産を取得した相続人を保護するため、他の相続人に対して、損害賠償請求や解除を求めることができるというものです。
    • 担保責任の内容
      (1)解除
      相続人が取得した財産が他人物であった場合には、解除を行うことも、損害賠償を行うことも可能です。その他の場合は、遺産分割の趣旨を没却するような重大な不利益や過不足があった場合についてのみ解除が認められます。
      解除を行った場合、再度の遺産分割が必要となります。
      (2)損害賠償
      他の相続人に対して不利益や過不足分の損害賠償請求を行います。
      各自の相続分で按分することで、各相続人に対する請求金額を算出します。
    • 具体例
      甲、乙、丙がいずれも同順位の相続人で、遺産分割によって甲が1000万円の不動産、乙が1000万円の有価証券、丙が1000万円の預貯金を取得したものの、不動産に隠れた瑕疵があってその価値が真実は500万円しかなかったという場合、
      甲は乙、丙に対して各250万円の損害賠償請求をすることができます。
    • 無資力者が存在する場合
      担保責任を負う相続人の中に無資力者が存在する場合は、その分は、求償者(請求者)及び他の資力ある相続人が、それぞれの相続分に応じて負担します。
      (相続紛争の予防と解決マニュアル)http://free.ac-lib.jp/category9/category1/index1232.html