第2節 相続税の課税財産
- 相続時精算課税制度を選択して贈与を受けた財産がある場合、相続税はどのようになりますか
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相続時精算課税制度の選択をした受贈者(子)は、相続時精算課税制度に係る贈与者(親)からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産とを合算して計算した相続税額から、既に支払った「贈与税」相当額を控除します。その際、相続税額から控除しきれない場合には、「贈与税」相当額の還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は贈与時の課税価格です。
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