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第3節 相続税の非課税財産


  • 相続財産を国などに寄付する場合に相続税が非課税となるのには、どのような要件が必要ですか
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  • 個人が相続又は遺贈により取得した財産を、相続税の申告期限までに国、地方公共団体又は下記の要件を満たす特定の公益法人等に寄付することにより、その財産をその相続又は遺贈に係る相続税の非課税財産とすることができます。
    下記の1. 2. 3. 4. のすべての要件を満たすことが必要です。
    1. 相続又は遺贈により取得した財産をその相続に係る相続税の申告期限までに特定の公益法人等に贈与すること。 なお、贈与をする財産は、相続又は遺贈により取得した財産ですが、その中には生命保険金等などのみなし相続財産を含み、相続開始前3年以内の贈与財産で相続税の課税価格に加算される財産を含みません。
    2. 贈与により、その贈与をした人又はその親族その他これらの人と特別の関係がある人の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められないこと。
    3. 贈与の相手方が、科学又は教育の振興に寄与するところが著しい公益法人等として、法律に規定されている法人であること。 このうち、民法34条の規定により設立された法人については、適正な運営がなされているものであること等について、主務大臣等の認定を受け、認定を受けた日の翌日から2年又は5年を経過してないものであること。
    4. 公益法人等が、贈与により取得した財産をその贈与があった日から2年を経過した日までに公益を目的とする事業の用に供すること。