第4節 財産の評価
- 地上権及び永小作権の評価はどのように行いますか
-
それらの権利が設定されている土地の更地としての時価に、その権利を相続や遺贈によって取得した時におけるその権利の残存期間に応ずる次の割合を乗じて計算した金額によって評価します。
残存期間が10年以下のもの 5/100 残存期間が10年を超え15年以下のもの 10/100 残存期間が15年を超え20年以下のもの 20/100 残存期間が20年を超え25年以下のもの 30/100 残存期間が25年を超え30年以下のもの及び
地上権で存続期間の定めのないもの40/100 残存期間が30年を超え35年以下のもの 50/100 残存期間が35年を超え40年以下のもの 60/100 残存期間が40年を超え45年以下のもの 70/100 残存期間が45年を超え50年以下のもの 80/100 残存期間が50年を超えるもの 90/100