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第4節 財産の評価


  • 定期金に関する権利の価額の評価はどのように行いますか
  •  
    • 定期金給付事由が発生している定期金に関する権利の評価は次に掲げる金額によります。
      (1) 有期の定期金(年金)の場合
      その残存期間に応じ、その残存期間に受けるべき給付金額の総額に次の割合を乗じて計算した金額
      残存期間が5年以下のもの 70/100
      残存期間が5年を超え10年以下のもの 60/100
      残存期間が10年を超え15年以下のもの 50/100
      残存期間が15年を超え25年以下のもの 40/100
      残存期間が25年を超え35年以下のもの 30/100
      残存期間が35年を超えるもの 20/100
      (2) 終身の定期金(年金)の場合
      その給付を受ける人のその契約に関する権利の取得の時における年齢に応じ、1年間に受けるべき金額に次の倍数を乗じた金額
            年齢 倍数
      25歳以下の者 11倍
      25歳超40歳以下の者 8倍
      40歳超50歳以下の者 6倍
      50歳超60歳以下の者 4倍
      60歳超70歳以下の者 2倍
      70歳超の者 1倍
    • 被保険者が被相続人以外の人で、被相続人が保険料等を支払っているが、被保険者が死亡していないので定期金給付事由が発生していない定期金に関する権利の価額は、その掛金又は保険料の払込開始時から課税時期までの経過期間に応じて、その時までに払い込まれた保険料等の総額に次の割合を乗じて算出した金額によって評価します。
      経過期間が5年以下のもの 90/100
      経過期間が5年を超え10年以下のもの 100/100
      経過期間が10年を超え15年以下のもの 110/100
      経過期間が15年を超えるもの 120/100