第4節 財産の評価
- 宅地の評価はどのように行いますか
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宅地の評価は、路線価方式、固定資産税評価額倍率方式によって行います。 路線価方式とは、「宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線 (不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう。 以下同じ。) ごとに設定」 された路線価に一定の補正を加えた価額に、地積を乗じて評価する方法です。 また、固定資産税評価額倍率方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する方法をいいます。なお、相続の開始直前に被相続人の事業の用もしくは居住の用に供されていた宅地等、又は国の事業の用に供されていた宅地等で、一定の要件に該当するもの (小規模宅地等) については、200㎡、240㎡又は400㎡までの部分の評価額を一定の割合で減額することができます。
利用状況ごとの評価方法をまとめますと、次の表のようになります。