第4節 財産の評価
- 農地の評価はどのように行いますか
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農地の評価は、耕作の単位となっている1区画の農地ごとに次のように評価します。
- 純農地(農用地区域内にある農地など、宅地の価額の影響を受けていない農地のことをいいます。)については、固定資産税評価額に地域ごとに定める倍率を乗じて計算する倍率方式によって評価します。
- 中間農地(都市近郊の農地で、売買価格が純農地よりも高い水準にある農地をいいます。)についても、純農地と同様に倍率方式により計算します。
- 市街地周辺農地(市街地農地ほどではないですが、宅地化の傾向が強い農地をいいます。)については、その農地が市街地農地であるとした場合の価額に、80/100を乗じて計算した金額で評価します。
- 市街地農地(都市計画により市街化区域と定められた農地及び既に転用の許可を受けた農地等で、宅地化の傾向が強いものをいいます。)については、その農地が宅地であるとした場合の1㎡当りの価額からその農地を宅地に転用する場合に通常要する1㎡当りの造成費用相当額を控除した金額に、その農地の面積を乗じて計算します。