第4節 財産の評価
- 上場株式の評価はどのように行いますか
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上場株式は、証券取引所の公表する課税時期の最終価格と、課税時期の属する月以前3ケ月間の最終価格の各月の平均額のうち、最も低い価額によって評価します。
- 課税時期に取引がないため最終価格がない場合は、課税時期に最も近い日の最終価格を課税時期の最終価格とします。
- 課税時期が新株権利落又は配当落の日から新株式の割当、新株式の無償交付又は配当金交付の基準日までの間にあるときは、新株権利落又は配当落の日の前日以前の最終価格のうち、課税時期に最も近い日の最終価格を課税時期の最終価格とします。
- 2つ以上の証券取引所に上場されている場合は、その株式の発行会社の本店所在地の最寄りの証券取引所の最終価格によることとなっていますが、納税地の最寄りの証券取引所の最終価格によっても差し支えないものとされています。