第4節 財産の評価
- 取引相場のない株式の評価はどのように行いますか
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原則的評価方式と配当還元方式
非上場株式の株価評価方法は、原則的評価方式と配当還元方式の2つの方法があります。このうちいずれの方法によるかは、株式を相続又は贈与により取得した者のその取得後の議決権割合などに応じて決まります。 その取得後の議決権割合と評価方法の関係は次のとおりとなります。
(注1) 「同族株主」 とは、株主の1人及びその同族関係者の議決権割合の合計が50%超となる場合におけるその株主グループ (50%超のグループがない場合は30%以上の株主グループ) をいいます。
なお、「同族関係者」 とは、法人税法施行令4条 (同族関係者の範囲) に規定する者をいい、親族 (配偶者、6親等内の血族又は3親等内の姻族) や関係法人 (その株主等の持株割合が50%超の法人) 等がこれに含まれます。(注2) 「中心的な同族株主」 とは、同族株主の1人及びその配偶者、直系血族、
兄弟姉妹、1親等の姻族 (これらの者の関係法人を含みます) の、議決権割合の合計が25%以上となる場合におけるその株主をいいます。(注3) 「中心的な株主」 とは、株主の1人及びその同族関係者の議決権割合の合計が15%以上である株主グループのうち、いずれかのグループに単独で10%以上の議決権を有している株主がいる場合におけるその株主をいいます。 -
原則的評価方式のうちの適用される評価方式の判定
株式取得後の持株割合に応じた評価方法が原則的評価方法となった場合には、まず次のフローチャートにより、適用される評価方式を決定します。
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原則的評価方式
上記2. による会社の判定で、原則的評価方式と判定されますと、次にその評価する会社の規模を判定いたします。 その会社の規模に応じて原則的評価方法は①類似業種比準方式、②純資産価額方式、③①と②併用方式の3つの評価方式に分類されます。 会社の規模とこれら3つの評価方式の関係は、会社の規模により、次の表のとおりです。
(1)会社の規模による評価方法
(2)会社の規模の判定と、中会社のLの判定
◯会社の規模の判定とLの数値の表
・従業員数が100人以上の会社は、大会社となります。
・従業員数が100人未満の会社は、それぞれ次によります。(イ) 卸売業の場合、取引金額、総資産価額、従業員数で判定しますが、該当するもののいずれか上位で判定します。
(ロ) 卸業以外の業種の場合
(3)純資産価額の評価方式純資産価額の計算は以下のとおりとなっています。(4) 類似業種比準価額の評価方式
(注1) 同族株主等の持株割合が50%未満の場合には、この価額の80%を評価額とします (注2) 課税時期現在で仮決算して求めるのが原則です。
繰延資産など財産性のないものは除きます。(注3) 加えるもの
∘確定した前期分の法人税、事業税等
∘前期分の配当金
∘未納の固定資産税
∘課税時期後に支給される死亡退職金
差し引くもの
∘準備金及び引当金
(退職給与引当金以外のもの)(イ)類似業種比準価額の計算について類似業種比準価額は、事業内容が類似する複数の上場会社からなる類似業種の平均株価に比準して計算した金額であり、具体的な計算方法は次によります。[符号の説明]
なお、この場合に評価会社の1株当たりの資本金の額(直前期末の資本金額を直前期末の発行済株式数で除した額)が50円以外の金額であるときには、上記算式により計算した価額を次のように修正することとなります。A・・・・ 課税時期の属する月以前3ヶ月間の各月の類似業種の平均株価及び前年1年間の同平均株価のうち最も低いもの B・・・・ 課税時期の属する年分の類似業種の1株当たりの配当金額 C・・・・ 課税時期の属する年分の類似業種の1株当たりの年利益金額 D・・・・ 課税時期の属する年分の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額) (B)・・・ 評価会社の直前期末における1株当たりの配当金額 (C)・・・ 評価会社の直前期末1年間(又は2年間の年平均)における1株当たりの年利益金額 (D)・・・ 評価会社の直前期末における1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)
(ロ)1株当たりの配当金額評価会社の1株当たりの配当金額の計算は以下のとおりです。
直前期末以前2年間のその会社の利益の配当金額(特別配当、記念配当等の名称による配当で、将来毎期継続することが予想できない金額を除きます。)の合計額の2分の1に相当する金額を、直前期末における50円換算発行済株式数(直前期末の資本金額を50円で除して計算した数をいいます。以下(C)、(D)において同じ。)で除して計算した金額とします。
ただし、株式の券面額×発行株式数=資本金額となる会社(直前期末以前2 年間に増(減)資が行われている会社は除きます。)については次の算式によります。
(ハ)1株当たりの年利益金額評価会社の1株当たりの利益金額の計算は以下のとおりです。(ニ)1株当たりの純資産価額
法人税の課税所得金額(固定資産売却益、保険差益等の非経常的な利益の金額を除きます。)に、その所得の計算上益金に算入されなかった利益の配当等の金額(法人税額から控除された配当等の源泉所得税額に相当する金額を除きます。)及び損金に算入された繰越欠損金の控除額を加算した金額を、直前期末における50円換算発行済株式数で除して計算した金額とします(その金額が欠損のときは、0とします。)この金額は直前期末以前1年間について求めた金額と直前期末以前2年間について求めた金額の2分の1相当額とのうちいずれか納税者の選択した金額によります。評価会社の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)の計算は以下のとおりです。
直前期末の資本金額(払込否認の金額がある場合には、その金額を控除した資本金額)、法人税法2条《定義》17号に規定する資本積立金額及び同条18号に規定する利益積立金額(法人税申告書別表五(一)「利益積立金額の計算に関する明細書」の差引翌期首現在利益積立金額の差引合計額)の合計額を、直前期末における50円換算発行済株式数で除して計算した金額とします。
(注)利益積立金額がマイナスである場合には、資本金額と資本積立金との合計額からそのマイナス金額を控除した金額が純資産価額となりますが、その控除後の金額が、なおマイナスになるときは0とします。 -
配当還元方式
取得後の持株割合に応じた評価方法が配当還元法となった場合には、配当還元価額として評価し、次の<算式>により計算する。
<算式>
(注1)配当金額の計算上、特別配当は除きます。
(注2)配当還元価額が上記3. の原則的評価方式により計算した金額を超える場合には、原則的評価方式により計算した金額が評価額となります。 -
特別な評価方法
(1) 株式保有特定会社に該当する場合の評価方法(イ)株式保有特定会社に該当する場合は、次の場合です。(2) 土地保有特定会社に該当する場合の評価方法(ロ)計算方法
純資産価額方式か又は国税当局で簡易評価方法と呼んでいる「S1+S2方式」のいずれかを選択します。(イ)土地保有特定会社に該当するのは次の場合です。(ロ)計算方法
純資産価額方式により計算します。
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原則的評価方式と配当還元方式