携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

第4節 財産の評価


  • 利付公社債の評価はどのように行いますか
  •  
    • 証券取引所に上場されている利付公社債については、その証券取引所の公表する課税時期の最終価格(課税時期に最終価格がない場合には、課税時期前の課税時期に最も近い日の最終価格)と、源泉所得税相当額控除後の既経過利息相当額(期日未到来分)との合計額により評価します。
    • 日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債については、日本証券業協会から公表された課税時期の平均値(課税時期に平均値がない場合は、課税時期前で最も近い日の平均値)と、源泉所得税相当額控除後の既経過利息相当額(期日未到来分)との合計額により評価します。
    • 上記1. 及び2. に掲げる利付公社債以外の利付公社債については、その発行価額と、源泉所得税相当額控除後の既経過利息相当額(期日未到来分)との合計額により評価します。