第5節 相続税の課税価格と税額の計算
- 相続税の計算において、配偶者の税額軽減額はどのように算出しますか
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被相続人の配偶者が財産を取得した場合には、その配偶者の納付税額は軽減されます。 軽減される額は次の算式により算出します。
つまり、配偶者はその相続財産が全相続財産の半分以下又は、1億6000万円以下である場合には、相続税を納める必要がありません。ただし、この規定は相続税の申告期限までに遺産分割が確定していない財産については適用がありません。(注) この算式の分子の金額が1億6000万円に満たない場合は、分子の金額は1億6000万円とします。