第6節 相続税の申告と納税
- 相続時精算課税が適用される人の場合、申告について特別な規定はありますか
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相続時精算課税適用者は、申告書を提出しなくてもよい場合においても、相続税額から控除される相続時精算課税の適用を受ける財産に係る贈与税額に相当する税額があり、この金額を相続税額から控除してもなお控除しきれない金額があるときは、その控除しきれなかった金額の還付を受けるために、納税地の所轄税務署長に申告書を提出することができます。
この申告書には、相続時精算課税の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付金額等一定の事項を記載し、相続開始日以後に作成された被相続人及びその相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し等を添付しなければなりません。